連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続 第一条
昭和二十三年法務庁令第六十八号
連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号。以下令という。)第十一条第二項の登記に関する特例は、この命令の定めるところによる。
連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続の全文・目次(昭和二十三年法務庁令第六十八号)
第1条
連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第298号。以下令という。)第11条第2項の登記に関する特例は、この命令の定めるところによる。