連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続 第三条

昭和二十三年法務庁令第六十八号

前条第一項の登記を嘱託する場合において、令第二条第二項の所有者が登記名義人と同一人でないときは、嘱託書に、登記名義人の表示の外、その所有者の氏名又は名称及び住所又は事務所を記載しなければならない。

前項の登記の嘱託については、不動産登記法第二十五条の規定にかかわらず、同法第四十九条第六号の規定を準用しない。

第3条

連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続の全文・目次(昭和二十三年法務庁令第六十八号)

第3条

前条第1項の登記を嘱託する場合において、令第2条第2項の所有者が登記名義人と同一人でないときは、嘱託書に、登記名義人の表示の外、その所有者の氏名又は名称及び住所又は事務所を記載しなければならない。

前項の登記の嘱託については、不動産登記法第25条の規定にかかわらず、同法第49条第6号の規定を準用しない。

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