連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続 第二条

昭和二十三年法務庁令第六十八号

令第十一条第一項の規定により家屋の収用に因る所有権移転の登記を嘱託する場合における登記の嘱託書には、令第二条第二項又は第三項の規定により収用令書を交付し、又はその要旨を公告したことを証する書面を添附しなければならない。

前項の嘱託書には、登記義務者の承諾書及び登記義務者の権利に関する登記済証を添附することを要しない。

第2条

連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続の全文・目次(昭和二十三年法務庁令第六十八号)

第2条

令第11条第1項の規定により家屋の収用に因る所有権移転の登記を嘱託する場合における登記の嘱託書には、令第2条第2項又は第3項の規定により収用令書を交付し、又はその要旨を公告したことを証する書面を添附しなければならない。

前項の嘱託書には、登記義務者の承諾書及び登記義務者の権利に関する登記済証を添附することを要しない。