最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 第一条

(審査予定裁判官に関する通知事項)

昭和二十三年総理庁令第二十九号

最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号。以下「令」という。)第一条に規定する総務省令で定める事項は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号。以下「法」という。)第十四条第一項又は第二項の規定により投票用紙に法第一条に規定する審査(以下「審査」という。)に付される同条に規定する裁判官(以下「裁判官」という。)としてその氏名を印刷する者の中に同一氏名の者が二人以上ある場合において、中央選挙管理会が同一氏名の裁判官を区別するに足りる事項として投票用紙に記載する事項を定めたときはその旨その他中央選挙管理会が必要と認める事項とする。

第1条

(審査予定裁判官に関する通知事項)

最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の全文・目次(昭和二十三年総理庁令第二十九号)

第1条 (審査予定裁判官に関する通知事項)

最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第122号。以下「令」という。)第1条に規定する総務省令で定める事項は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第136号。以下「法」という。)第14条第1項又は第2項の規定により投票用紙に法第1条に規定する審査(以下「審査」という。)に付される同条に規定する裁判官(以下「裁判官」という。)としてその氏名を印刷する者の中に同一氏名の者が二人以上ある場合において、中央選挙管理会が同一氏名の裁判官を区別するに足りる事項として投票用紙に記載する事項を定めたときはその旨その他中央選挙管理会が必要と認める事項とする。

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