最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 第七条
(裁判官の氏名等の掲示における掲示事項)
昭和二十三年総理庁令第二十九号
令第十九条第二項に規定する総務省令で定める事項は、令第十八条第七号に規定する裁判官の氏名等の掲示に掲載する審査に付される裁判官の中に氏名及び令第一条に規定する任命年月日(以下この条において「任命年月日」という。)が同一である者が二人以上ある場合において、当該氏名及び任命年月日が同一である者を区別するに足りる事項として中央選挙管理会が定める事項とする。
(裁判官の氏名等の掲示における掲示事項)
最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の全文・目次(昭和二十三年総理庁令第二十九号)
第7条 (裁判官の氏名等の掲示における掲示事項)
令第19条第2項に規定する総務省令で定める事項は、令第18条第7号に規定する裁判官の氏名等の掲示に掲載する審査に付される裁判官の中に氏名及び令第1条に規定する任命年月日(以下この条において「任命年月日」という。)が同一である者が二人以上ある場合において、当該氏名及び任命年月日が同一である者を区別するに足りる事項として中央選挙管理会が定める事項とする。