最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 第五条
(投票録、開票録、審査分会録及び審査録の調製)
昭和二十三年総理庁令第二十九号
審査の投票録、審査の開票録、審査分会録及び審査録は、それぞれ別記第五号様式から第八号様式までに準じて調製しなければならない。
(投票録、開票録、審査分会録及び審査録の調製)
最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の全文・目次(昭和二十三年総理庁令第二十九号)
第5条 (投票録、開票録、審査分会録及び審査録の調製)
審査の投票録、審査の開票録、審査分会録及び審査録は、それぞれ別記第5号様式から第8号様式までに準じて調製しなければならない。