最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 第六条

(投票及び開票に関するその他の事項)

昭和二十三年総理庁令第二十九号

法及び令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票については、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票の例による。

第6条

(投票及び開票に関するその他の事項)

最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の全文・目次(昭和二十三年総理庁令第二十九号)

第6条 (投票及び開票に関するその他の事項)

法及び令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票については、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票の例による。

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