最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 第六条
(投票及び開票に関するその他の事項)
昭和二十三年総理庁令第二十九号
法及び令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票については、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票の例による。
(投票及び開票に関するその他の事項)
最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の全文・目次(昭和二十三年総理庁令第二十九号)
第6条 (投票及び開票に関するその他の事項)
法及び令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票については、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票の例による。