最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 第四条
(在外投票用の投票用紙等請求書の様式)
昭和二十三年総理庁令第二十九号
令第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第六十五条の三第一項及び第六十五条の十一第一項に規定する請求書の様式は、在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)別記第十五号様式に準じて作成しなければならない。
(在外投票用の投票用紙等請求書の様式)
最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の全文・目次(昭和二十三年総理庁令第二十九号)
第4条 (在外投票用の投票用紙等請求書の様式)
令第13条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第65条の3第1項及び第65条の11第1項に規定する請求書の様式は、在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第2号)別記第15号様式に準じて作成しなければならない。