生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件
昭和二十三年大蔵省令第八号
生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件(昭和二十三年大蔵省令第八号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件
- 法令番号: 昭和二十三年大蔵省令第八号
- 公布日: 2001-01-06