生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第四条第四項の規定による東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益決定の基準等に関する件 第七条
昭和二十三年大蔵省令第九号
法第三条の規定により東亜火災社が損害保険中央会から承継した保険業務に関する権利義務に係る業務の計算期間は、財務大臣が別に定める。
生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第四条第四項の規定による東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益決定の基準等に関する件の全文・目次(昭和二十三年大蔵省令第九号)
第7条
法第3条の規定により東亜火災社が損害保険中央会から承継した保険業務に関する権利義務に係る業務の計算期間は、財務大臣が別に定める。