生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第四条第四項の規定による東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益決定の基準等に関する件 第二条
昭和二十三年大蔵省令第九号
法第四条第二項の利益は東亜火災社の、法第三条の業務に基く収入金額が、法第三条の業務に基く支払金額を超過する額とする。
生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第四条第四項の規定による東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益決定の基準等に関する件の全文・目次(昭和二十三年大蔵省令第九号)
第2条
法第4条第2項の利益は東亜火災社の、法第3条の業務に基く収入金額が、法第3条の業務に基く支払金額を超過する額とする。