生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第四条第四項の規定による東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益決定の基準等に関する件 第五条
昭和二十三年大蔵省令第九号
第三条第二号ロの再保険手数料、第四条第五号の代理手数料及び第六号の受再保険手数料の額は、予め財務大臣の承認を受けた額による。
生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第四条第四項の規定による東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益決定の基準等に関する件の全文・目次(昭和二十三年大蔵省令第九号)
第5条
第3条第2号ロの再保険手数料、第4条第5号の代理手数料及び第6号の受再保険手数料の額は、予め財務大臣の承認を受けた額による。