国有財産法施行細則 第一条
昭和二十三年大蔵省令第九十二号
この省令において「分類及び種類」、「部局」、「所管換」、「所属替」及び「各省各庁の長」とは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号。以下法という。)に規定する「国有財産の分類及び種類」、「部局」、「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」及び「各省各庁の長」をいう。
2 この省令において「地上権等」、「特許権等」及び「政府出資等」とは、それぞれ法第二条第一項第四号、第五号及び第六号に掲げる財産をいう。
国有財産法施行細則の全文・目次(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)
第1条
この省令において「分類及び種類」、「部局」、「所管換」、「所属替」及び「各省各庁の長」とは、国有財産法(昭和二十三年法律第73号。以下法という。)に規定する「国有財産の分類及び種類」、「部局」、「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」及び「各省各庁の長」をいう。
2 この省令において「地上権等」、「特許権等」及び「政府出資等」とは、それぞれ法第2条第1項第4号、第5号及び第6号に掲げる財産をいう。