昭和二十三年大蔵省令第九十二号
法第三十一条の五第一項の通告は、書面によつてしなければならない。
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第1条の7
国有財産法施行細則の全文・目次(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)
法第31条の5第1項の通告は、書面によつてしなければならない。
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