国有財産法施行細則 第一条の七

昭和二十三年大蔵省令第九十二号

法第三十一条の五第一項の通告は、書面によつてしなければならない。

第1条の7

国有財産法施行細則の全文・目次(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)

第1条の7

法第31条の5第1項の通告は、書面によつてしなければならない。

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