クラウド六法国有財産法施行細則第一条の二国有財産法施行細則 第一条の二昭和二十三年大蔵省令第九十二号国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号。以下「令」という。)第十三条第二項に規定する財務大臣が定める財産は、株式とする。