国有財産法施行細則 第一条の二

昭和二十三年大蔵省令第九十二号

国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号。以下「令」という。)第十三条第二項に規定する財務大臣が定める財産は、株式とする。

第1条の2

国有財産法施行細則の全文・目次(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)

第1条の2

国有財産法施行令(昭和二十三年政令第246号。以下「令」という。)第13条第2項に規定する財務大臣が定める財産は、株式とする。

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