国有財産法施行細則 第一条の五

昭和二十三年大蔵省令第九十二号

法第三十一条の四第二項の規定により境界を定めた場合には、左に掲げる事項を記載した境界決定書を作成し、これに各省各庁の長及び立ち会つた市町村の職員が記名押印しなければならない。 一 境界を定めた国有財産及び隣接地の所在 二 隣接地所有者の氏名又は名称及び住所 三 立会期日 四 境界標の番号及び位置 五 立ち会つた市町村の職員の職名及び氏名 六 境界を定めた経過 七 その他参考となるべき事項

第1条の5

国有財産法施行細則の全文・目次(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)

第1条の5

法第31条の4第2項の規定により境界を定めた場合には、左に掲げる事項を記載した境界決定書を作成し、これに各省各庁の長及び立ち会つた市町村の職員が記名押印しなければならない。 一 境界を定めた国有財産及び隣接地の所在 二 隣接地所有者の氏名又は名称及び住所 三 立会期日 四 境界標の番号及び位置 五 立ち会つた市町村の職員の職名及び氏名 六 境界を定めた経過 七 その他参考となるべき事項

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