国有財産法施行細則 第一条の六

昭和二十三年大蔵省令第九十二号

法第三十一条の四第五項の通知及び公告には、第一条の五各号に掲げる事項及び法第三十一条の五第一項の期間内に同項の規定による通告がないときは、境界の確定に関し当該隣接地の所有者の同意があつたものとみなされる旨を記載しなければならない。

第1条の6

国有財産法施行細則の全文・目次(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)

第1条の6

法第31条の4第5項の通知及び公告には、第1条の5各号に掲げる事項及び法第31条の5第1項の期間内に同項の規定による通告がないときは、境界の確定に関し当該隣接地の所有者の同意があつたものとみなされる旨を記載しなければならない。

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