国有財産法施行細則 第三条

昭和二十三年大蔵省令第九十二号

国有財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物及び地上権等についての図面を付属させて置かなければならない。

2 前項に定める図面の調製基準は、財務大臣の定めるところによる。

3 国有財産台帳に登録される立木竹及び工作物については、必要と認める図面を付属させることができる。

4 国有財産台帳に登録される不動産の信託の受益権については、信託財産に係る必要な図面を付属させることができる。

第3条

国有財産法施行細則の全文・目次(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)

第3条

国有財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物及び地上権等についての図面を付属させて置かなければならない。

2 前項に定める図面の調製基準は、財務大臣の定めるところによる。

3 国有財産台帳に登録される立木竹及び工作物については、必要と認める図面を付属させることができる。

4 国有財産台帳に登録される不動産の信託の受益権については、信託財産に係る必要な図面を付属させることができる。

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