国有財産法施行細則 第二条

昭和二十三年大蔵省令第九十二号

国有財産の台帳(以下「国有財産台帳」という。)は、第一号様式による。

第2条

国有財産法施行細則の全文・目次(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)

第2条

国有財産の台帳(以下「国有財産台帳」という。)は、第1号様式による。

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