国有財産法施行細則 第十条の二

昭和二十三年大蔵省令第九十二号

令第六条の十一第一項に規定する証明書の様式は、別表第三による。

第10条の2

国有財産法施行細則の全文・目次(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)

第10条の2

令第6条の11第1項に規定する証明書の様式は、別表第三による。

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