国有財産法施行細則 第十条の五

(電磁的記録による作成)

昭和二十三年大蔵省令第九十二号

各省各庁の長が、法第三十九条の規定により報告書等(予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令(平成十五年財務省令第二十四号)第一条に規定するものを除く。)の作成に代えて当該報告書等に係る電磁的記録の作成を行う場合においては、各省各庁の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する方法により作成するものとする。

第10条の5

(電磁的記録による作成)

国有財産法施行細則の全文・目次(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)

第10条の5 (電磁的記録による作成)

各省各庁の長が、法第39条の規定により報告書等(予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令(平成十五年財務省令第24号)第1条に規定するものを除く。)の作成に代えて当該報告書等に係る電磁的記録の作成を行う場合においては、各省各庁の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する方法により作成するものとする。

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