国有財産法施行細則 第十条の六
(電磁的方法による提出)
昭和二十三年大蔵省令第九十二号
法第四十条第一項に規定する財務大臣が定める電磁的方法は、財務大臣の使用に係る電子計算機と各省各庁の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う方法によるものとする。
(電磁的方法による提出)
国有財産法施行細則の全文・目次(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)
第10条の6 (電磁的方法による提出)
法第40条第1項に規定する財務大臣が定める電磁的方法は、財務大臣の使用に係る電子計算機と各省各庁の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う方法によるものとする。