国有財産法施行細則 第十条の四の二
(都道府県又は市町村が事務を行う場合の証明書の様式)
昭和二十三年大蔵省令第九十二号
前二条に定める証明書の様式は、法第九条第三項の規定により事務を都道府県又は市町村が行うこととなつた場合においては、別表第六によることができる。
(都道府県又は市町村が事務を行う場合の証明書の様式)
国有財産法施行細則の全文・目次(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)
第10条の4の2 (都道府県又は市町村が事務を行う場合の証明書の様式)
前二条に定める証明書の様式は、法第9条第3項の規定により事務を都道府県又は市町村が行うこととなつた場合においては、別表第六によることができる。