国有財産法施行細則 第四条

昭和二十三年大蔵省令第九十二号

国有財産の総括簿を備えるときは、第一号様式中総括に準じて、これを調製しなければならない。

2 前条の規定は、行政財産の総括簿を備える場合について、準用する。

第4条

国有財産法施行細則の全文・目次(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)

第4条

国有財産の総括簿を備えるときは、第1号様式中総括に準じて、これを調製しなければならない。

2 前条の規定は、行政財産の総括簿を備える場合について、準用する。

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