教科書の発行に関する臨時措置法施行規則 第一条

昭和二十三年文部省令第十五号

教科書の発行に関する臨時措置法(以下「法」という。)第三条の規定によつて、教科書の表紙に記載する「教科書」の文字は、「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」として用いるものとする。

第1条

教科書の発行に関する臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和二十三年文部省令第十五号)

第1条

教科書の発行に関する臨時措置法(以下「法」という。)第3条の規定によつて、教科書の表紙に記載する「教科書」の文字は、「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」として用いるものとする。

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