教科書の発行に関する臨時措置法施行規則 第二十条

昭和二十三年文部省令第十五号

第十八条第一項の算出書(同条第二項の規定により変更の承認の求めのあつたものを含む。)について、文部科学大臣の承認があつたときは、算出書の価格を法第十一条の定価とする。

2 前項の定価は、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。

第20条

教科書の発行に関する臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和二十三年文部省令第十五号)

第20条

第18条第1項の算出書(同条第2項の規定により変更の承認の求めのあつたものを含む。)について、文部科学大臣の承認があつたときは、算出書の価格を法第11条の定価とする。

2 前項の定価は、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。

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