教科書の発行に関する臨時措置法施行規則 第二条

昭和二十三年文部省令第十五号

文部科学大臣は、法第四条の指示をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。

第2条

教科書の発行に関する臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和二十三年文部省令第十五号)

第2条

文部科学大臣は、法第4条の指示をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。

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