教科書の発行に関する臨時措置法施行規則 第八条
昭和二十三年文部省令第十五号
法第六条第三項によつて教科書の見本を出品しようとする者は、教科書展示会開催の日の二週間前までに、都道府県の教育委員会に、見本を届けなければならない。
2 前項の見本が、次条第一項によつて都道府県の教育委員会に保存されているものと同じであるときは、保存本をもつてこれに代えるものとする。
3 前項の場合には、発行者は、その旨を文部科学大臣及び都道府県の教育委員会に通知しなければならない。
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和二十三年文部省令第十五号)
第8条
法第6条第3項によつて教科書の見本を出品しようとする者は、教科書展示会開催の日の二週間前までに、都道府県の教育委員会に、見本を届けなければならない。
2 前項の見本が、次条第1項によつて都道府県の教育委員会に保存されているものと同じであるときは、保存本をもつてこれに代えるものとする。
3 前項の場合には、発行者は、その旨を文部科学大臣及び都道府県の教育委員会に通知しなければならない。