教科書の発行に関する臨時措置法施行規則 第十七条

昭和二十三年文部省令第十五号

法第九条によつて、他の発行者に発行の指示をしたときは、文部科学大臣は、その旨を告示するものとする。

第17条

教科書の発行に関する臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和二十三年文部省令第十五号)

第17条

法第9条によつて、他の発行者に発行の指示をしたときは、文部科学大臣は、その旨を告示するものとする。

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