教科書の発行に関する臨時措置法施行規則 第十三条
昭和二十三年文部省令第十五号
市町村の教育委員会並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものに限る。)及び私立学校の長は、教科書需要票を別に定める様式により作成して、都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和二十三年文部省令第十五号)
第13条
市町村の教育委員会並びに学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第2条第2項に規定する国立学校、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人が設置するものに限る。)及び私立学校の長は、教科書需要票を別に定める様式により作成して、都道府県の教育委員会に提出しなければならない。