教科書の発行に関する臨時措置法施行規則 第十四条

昭和二十三年文部省令第十五号

都道府県の教育委員会は、前条の教科書需要票に基づき、教科書需要集計一覧表を別に定める様式により作成して、九月十六日までに文部科学大臣に提出しなければならない。

第14条

教科書の発行に関する臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和二十三年文部省令第十五号)

第14条

都道府県の教育委員会は、前条の教科書需要票に基づき、教科書需要集計一覧表を別に定める様式により作成して、九月十六日までに文部科学大臣に提出しなければならない。

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