栄養士法施行規則 第一条

(免許の申請手続)

昭和二十三年厚生省令第二号

栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一項の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍) 二 住所及び氏名 三 罰金以上の刑に処せられたことの有無並びに罰金以上の刑に処せられたことがある場合には、その罪、刑及び刑の確定年月日 四 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第一条の業務に関し犯罪又は不正の行為を行つたことの有無並びに業務に関する犯罪又は不正の行為を行つたことがある場合には、違反の事実及び年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 法第二条第一項に規定する養成施設において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者又は栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第五条第一項に規定する者であることを証する書類 二 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者については、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四項第二号において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第四項第二号において同じ。)

3 令第一条第二項の管理栄養士の免許の申請書は、別記第一号様式によらなければならない。

4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 管理栄養士国家試験の合格証又は栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定する者であることを証する書類 二 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し

5 第三項の申請書には、登録免許税の領収書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第1条

(免許の申請手続)

栄養士法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二号)

第1条 (免許の申請手続)

栄養士法施行令(昭和二十八年政令第231号。以下「令」という。)第1条第1項の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍) 二 住所及び氏名 三 罰金以上の刑に処せられたことの有無並びに罰金以上の刑に処せられたことがある場合には、その罪、刑及び刑の確定年月日 四 栄養士法(昭和二十二年法律第245号。以下「法」という。)第1条の業務に関し犯罪又は不正の行為を行つたことの有無並びに業務に関する犯罪又は不正の行為を行つたことがある場合には、違反の事実及び年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 法第2条第1項に規定する養成施設において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者又は栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第73号)附則第5条第1項に規定する者であることを証する書類 二 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第71号)に定める特別永住者については、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第4項第2号において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第4項第2号において同じ。)

3 令第1条第2項の管理栄養士の免許の申請書は、別記第1号様式によらなければならない。

4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 管理栄養士国家試験の合格証又は栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第38号)附則第3条に規定する者であることを証する書類 二 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し

5 第3項の申請書には、登録免許税の領収書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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