栄養士法施行規則 第七条
(免許証の再交付申請)
昭和二十三年厚生省令第二号
令第六条第二項の申請に係る申請書は、別記第六号様式によらなければならない。
2 前項の申請書には、手数料として三千三百円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(免許証の再交付申請)
栄養士法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二号)
第7条 (免許証の再交付申請)
令第6条第2項の申請に係る申請書は、別記第6号様式によらなければならない。
2 前項の申請書には、手数料として三千三百円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。