栄養士法施行規則 第三条

(免許証の様式)

昭和二十三年厚生省令第二号

法第四条第二項に規定する栄養士免許証は、別記第二号様式によらなければならない。

2 法第四条第四項に規定する管理栄養士免許証は、別記第三号様式によらなければならない。

第3条

(免許証の様式)

栄養士法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二号)

第3条 (免許証の様式)

法第4条第2項に規定する栄養士免許証は、別記第2号様式によらなければならない。

2 法第4条第4項に規定する管理栄養士免許証は、別記第3号様式によらなければならない。

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