栄養士法施行規則 第21条

(電磁的記録媒体による手続)

栄養士法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二号)

第21条 (電磁的記録媒体による手続)

次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 一第1条第1項に規定する申請書 二第1条第3項に規定する別記第1号様式による申請書 三第4条第1項に規定する別記第4号様式による申請書 四第5条に規定する別記第5号様式による申請書 五第6条第1項に規定する別記第4号様式による申請書 六第7条第1項に規定する別記第6号様式による申請書 七第8条第1項に規定する申請書及び同条第2項各号に掲げる書類 八第12条に規定する申請書 九第20条第1項に規定する別記第9号様式による申請書

2 令第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項及び第6条第1項の規定による申請については、次の各号に掲げる電磁的記録媒体及び書類を提出することによつて行うことができる。 一当該申請に係る事項を記録した電磁的記録媒体 二申請者の氏名及び住所並びに申請の趣旨及びその年月日を記載した書類 三次の表の上欄に掲げる規定による申請にあつては、同表の下欄に掲げる書類

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