栄養士法施行規則 第二十一条

(電磁的記録媒体による手続)

昭和二十三年厚生省令第二号

次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 一 第一条第一項に規定する申請書 二 第一条第三項に規定する別記第一号様式による申請書 三 第四条第一項に規定する別記第四号様式による申請書 四 第五条に規定する別記第五号様式による申請書 五 第六条第一項に規定する別記第四号様式による申請書 六 第七条第一項に規定する別記第六号様式による申請書 七 第八条第一項に規定する申請書及び同条第二項各号に掲げる書類 八 第十二条に規定する申請書 九 第二十条第一項に規定する別記第九号様式による申請書

2 令第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定による申請については、次の各号に掲げる電磁的記録媒体及び書類を提出することによつて行うことができる。 一 当該申請に係る事項を記録した電磁的記録媒体 二 申請者の氏名及び住所並びに申請の趣旨及びその年月日を記載した書類 三 次の表の上欄に掲げる規定による申請にあつては、同表の下欄に掲げる書類

第21条

(電磁的記録媒体による手続)

栄養士法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二号)

第21条 (電磁的記録媒体による手続)

次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 一 第1条第1項に規定する申請書 二 第1条第3項に規定する別記第1号様式による申請書 三 第4条第1項に規定する別記第4号様式による申請書 四 第5条に規定する別記第5号様式による申請書 五 第6条第1項に規定する別記第4号様式による申請書 六 第7条第1項に規定する別記第6号様式による申請書 七 第8条第1項に規定する申請書及び同条第2項各号に掲げる書類 八 第12条に規定する申請書 九 第20条第1項に規定する別記第9号様式による申請書

2 令第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項及び第6条第1項の規定による申請については、次の各号に掲げる電磁的記録媒体及び書類を提出することによつて行うことができる。 一 当該申請に係る事項を記録した電磁的記録媒体 二 申請者の氏名及び住所並びに申請の趣旨及びその年月日を記載した書類 三 次の表の上欄に掲げる規定による申請にあつては、同表の下欄に掲げる書類

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