栄養士法施行規則 第二十二条

(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)

昭和二十三年厚生省令第二号

前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。 一 申請者又は届出者の氏名 二 申請年月日又は届出年月日

第22条

(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)

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第22条 (電磁的記録媒体に貼り付ける書面)

前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。 一 申請者又は届出者の氏名 二 申請年月日又は届出年月日

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