栄養士法施行規則 第22条
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)
栄養士法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二号)
第22条 (電磁的記録媒体に貼り付ける書面)
前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。 一申請者又は届出者の氏名 二申請年月日又は届出年月日
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(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)
栄養士法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二号)
第22条 (電磁的記録媒体に貼り付ける書面)
前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。 一申請者又は届出者の氏名 二申請年月日又は届出年月日