栄養士法施行規則 第二十条

(合格証書の再交付)

昭和二十三年厚生省令第二号

合格証書を失い、又はき損したときは、別記第九号様式による申請書を提出して、合格証書の再交付を申請することができる。

2 前項の規定により合格証書の再交付を申請する者は、手数料として二千八百五十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千八百円)を納付しなければならない。

3 第一項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第20条

(合格証書の再交付)

栄養士法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二号)

第20条 (合格証書の再交付)

合格証書を失い、又はき損したときは、別記第9号様式による申請書を提出して、合格証書の再交付を申請することができる。

2 前項の規定により合格証書の再交付を申請する者は、手数料として二千八百五十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千八百円)を納付しなければならない。

3 第1項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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