栄養士法施行規則 第二十条の二

(権限の委任)

昭和二十三年厚生省令第二号

法第六条の四第一項及び令第二十条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第五号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第二条第一項に規定する権限 二 法第五条の三第四号に規定する権限 三 令第十一条に規定する権限 四 令第十二条から第十四条までに規定する権限 五 令第十五条に規定する権限

2 法第六条の四第二項及び令第二十条第二項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

3 第十四条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

4 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

第20条の2

(権限の委任)

栄養士法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二号)

第20条の2 (権限の委任)

法第6条の4第1項及び令第20条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第5号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第2条第1項に規定する権限 二 法第5条の3第4号に規定する権限 三 令第11条に規定する権限 四 令第12条から第14条までに規定する権限 五 令第15条に規定する権限

2 法第6条の4第2項及び令第20条第2項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

3 第14条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

4 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

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