栄養士法施行規則 第二条

(名簿の登録事項)

昭和二十三年厚生省令第二号

令第二条第一項第四号の規定により、同条第一号から第三号までに掲げる事項以外で栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一 養成施設卒業の年月(栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第五条第一項の規定により栄養士の免許を受けた者については、同条の栄養士試験に合格した年月) 二 栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 三 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

2 令第二条第二項第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で管理栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一 管理栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 二 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

第2条

(名簿の登録事項)

栄養士法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二号)

第2条 (名簿の登録事項)

令第2条第1項第4号の規定により、同条第1号から第3号までに掲げる事項以外で栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一 養成施設卒業の年月(栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第73号)附則第5条第1項の規定により栄養士の免許を受けた者については、同条の栄養士試験に合格した年月) 二 栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 三 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

2 令第2条第2項第5号の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で管理栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一 管理栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 二 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

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