栄養士法施行規則 第五条

(登録の抹消の申請手続)

昭和二十三年厚生省令第二号

令第四条第二項の申請書は、別記第五号様式によらなければならない。

第5条

(登録の抹消の申請手続)

栄養士法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二号)

第5条 (登録の抹消の申請手続)

令第4条第2項の申請書は、別記第5号様式によらなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)栄養士法施行規則の全文・目次ページへ →
第5条(登録の抹消の申請手続) | 栄養士法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ