栄養士法施行規則 第六条
(免許証の書換え交付申請)
昭和二十三年厚生省令第二号
令第五条第二項の申請に係る申請書は、別記第四号様式によらなければならない。
2 前項の申請書には、手数料として二千三百五十円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(免許証の書換え交付申請)
栄養士法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二号)
第6条 (免許証の書換え交付申請)
令第5条第2項の申請に係る申請書は、別記第4号様式によらなければならない。
2 前項の申請書には、手数料として二千三百五十円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。