栄養士法施行規則 第十八条

(受験の申請)

昭和二十三年厚生省令第二号

管理栄養士国家試験を受けようとする者は、別記第七号様式による受験願書に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第五条の三各号のいずれか又は栄養士法の一部を改正する法律附則第五条第三項又は第四項に該当する者であることを証する書類 二 写真(縦六センチメートル、横四センチメートルとし、出願前六月以内に脱帽正面で撮影した上半身像であつて、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したものとする。)

2 前項の者は、手数料として六千八百円を納付しなければならない。

3 第一項の受験願書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第18条

(受験の申請)

栄養士法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二号)

第18条 (受験の申請)

管理栄養士国家試験を受けようとする者は、別記第7号様式による受験願書に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第5条の3各号のいずれか又は栄養士法の一部を改正する法律附則第5条第3項又は第4項に該当する者であることを証する書類 二 写真(縦六センチメートル、横四センチメートルとし、出願前六月以内に脱帽正面で撮影した上半身像であつて、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したものとする。)

2 前項の者は、手数料として六千八百円を納付しなければならない。

3 第1項の受験願書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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