栄養士法施行規則 第十六条
(施設の指定)
昭和二十三年厚生省令第二号
法第五条の三第一号から第三号までの規定による厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 寄宿舎、学校、病院等の施設であつて、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの 二 食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設 三 学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園 四 栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関 五 前各号に掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設