栄養士法施行規則 第10条
(管理栄養士養成施設の指定申請手続)
栄養士法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二号)
第10条 (管理栄養士養成施設の指定申請手続)
法第5条の3第4号の規定による管理栄養士養成施設(学校であるものを除く。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、第8条第1項第1号、第2号、第4号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる事項を記載した申請書に、同条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
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