栄養士法施行規則 第十条
(管理栄養士養成施設の指定申請手続)
昭和二十三年厚生省令第二号
法第五条の三第四号の規定による管理栄養士養成施設(学校であるものを除く。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、第八条第一項第一号、第二号、第四号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる事項を記載した申請書に、同条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(管理栄養士養成施設の指定申請手続)
栄養士法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二号)
第10条 (管理栄養士養成施設の指定申請手続)
法第5条の3第4号の規定による管理栄養士養成施設(学校であるものを除く。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、第8条第1項第1号、第2号、第4号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる事項を記載した申請書に、同条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。