栄養士法施行規則 第16条
(施設の指定)
栄養士法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二号)
第16条 (施設の指定)
法第5条の3第1号から第3号までの規定による厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 一寄宿舎、学校、病院等の施設であつて、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの 二食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設 三学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園 四栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関 五前各号に掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設
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