栄養士法施行規則 第14条

(報告の請求及び指示)

栄養士法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二号)

第14条 (報告の請求及び指示)

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定養成施設の設置者に対して、必要な報告を求めることができる。

2 厚生労働大臣は、指定養成施設の教育課程、施設の構造設備その他の内容が適当でないと認めるときは、当該施設の設置者に対して必要な指示をすることができる。

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