人口動態調査令施行細則 第九条

昭和二十三年厚生省令第六号

厚生労働大臣は、離島その他の地域で交通不便のため所定の期限までに人口動態調査票の送付が困難なものについては、別に期限を定めることができる。

第9条

人口動態調査令施行細則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第六号)

第9条

厚生労働大臣は、離島その他の地域で交通不便のため所定の期限までに人口動態調査票の送付が困難なものについては、別に期限を定めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)人口動態調査令施行細則の全文・目次ページへ →