人口動態調査令施行細則 第二条

昭和二十三年厚生省令第六号

市町村長は、人口動態調査票を作成したときは、遅滞なくこれに人口動態調査票市町村送付票(以下「市町村送付票」という。)を添え、保健所の所管区域によつて、当該保健所長に送付しなければならない。

第2条

人口動態調査令施行細則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第六号)

第2条

市町村長は、人口動態調査票を作成したときは、遅滞なくこれに人口動態調査票市町村送付票(以下「市町村送付票」という。)を添え、保健所の所管区域によつて、当該保健所長に送付しなければならない。

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