人口動態調査令施行細則 第六条

昭和二十三年厚生省令第六号

出生票、死亡票、死産票、婚姻票、離婚票、出生小票、死亡小票、市町村送付票、保健所送付票及び都道府県送付票の様式は様式第一号から様式第十号までによる。

第6条

人口動態調査令施行細則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第六号)

第6条

出生票、死亡票、死産票、婚姻票、離婚票、出生小票、死亡小票、市町村送付票、保健所送付票及び都道府県送付票の様式は様式第1号から様式第10号までによる。

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