人口動態調査令施行細則 第十条の三

昭和二十三年厚生省令第六号

第十条第二項の規定により送付をしようとする者は、あらかじめ、当該市町村名、保健所名又は都道府県名その他必要な事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

厚生労働大臣は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に送付者コードを付与するものとする。

第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は送付者コードの使用を廃止するときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第10条の3

人口動態調査令施行細則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第六号)

第10条の3

第10条第2項の規定により送付をしようとする者は、あらかじめ、当該市町村名、保健所名又は都道府県名その他必要な事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

厚生労働大臣は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に送付者コードを付与するものとする。

第1項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は送付者コードの使用を廃止するときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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